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ご寄付の
お願い

​​認定NPO法人について

とら太の会は八代市・郡やその周辺の地域に居住する幼児、児童、障がい者及び高齢者が、違いを認め合いながらともに学びあい、育ちあうことを目標として、一人ひとりを大切に、関わりあう喜びを感じあう社会づくりに寄与することが目的です。
活動の基盤を支えるために、皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

寄付の方法

寄付の方法は3通りあります。

  • 直接とら太の家に来会して寄付する

  • 現金書留を送る。→〒866-0802 熊本県八代市妙見町2377-3 まで

  • 銀行での払込→下記に必要事項を記入し、送信してください。ゆうちょ銀行か肥後銀行への振込を選んでコメントにご記入ください。 

送信が完了しました。

あなたの寄付で
できること

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クリスマス会や交流会・運動会など、地域共生をめざした様々な活動費として活用させていただきます。

とら太の会の拠点の設備を充実させ、利用する子どもや仲間がもっと快適に楽しく過ごしてもらえるように活用させていただきます。

スタッフを採用し、障害児・者に関する専門的なスキルを向上させるための費用に活用させていただきます。

認定NPO法人について

認定NPO法人って聞いたことがあっても、よくわからないという方のほうが多いはず。
簡単に紹介しますので、読んでみてください。

認定NPOってなに?

運営組織、事業活動が適正で、公益の増進に寄与する団体として一定の要件を満たし、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。 認定NPO法人への寄付者は税制上の優遇措置を受けることができます。

認定NPO法人に関した税制優遇措置 4つの利点

 1.個人が寄付した場合、所得税や住民税における優遇措置
 2.法人が寄付した場合、特別損金算入限度額の適用
 3.相続又は遺贈により寄付した場合、寄付した財産の価格は相続税の課税対象から除外
 4.認定NPO法人のみなし寄付金制度税法上の収益事業の利益を非収益事業に支出した場合、寄付金とみなす。

 これは寄付者の方だけではなく、私たちNPOにとっても社会支援を行う為の資金を集めやすくなるというメリットがあり、  日本におけるNPOセクターの発展が期待されます。
 しかし、寄付控除の本来のメリットはそれだけではありません。
 寄付金額の半額が控除されるという事は、本来税金として国に納められ、政治・行政によってのみ決定されていた税金の使途を自ら決められるという事。
 つまり、この税額控除という制度によって、市民自らが社会問題の解決を、国・行政に託すか、自ら選んだ機関(NPO)に託すかを主体的に決めることができ、社会を変える方法を自ら選べるということなのです。

 ※寄付金控除は年末調整等では控除できません。所轄税務署で確定申告を行ってください。
 ※住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%です。ただし、各自治体によって異なります。

寄付金控除について

 個人寄付者の方が認定NPO法人に寄付した場合、寄付額が2,000円以上であれば、確定申告を行う事で寄付金控除が受けられます。
 (※年末調整では申告できません。どなたも確定申告が必要です)
 寄付金控除については、次の2つの方法があり、どちらか有利な方法を選択できます。

1.個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。

(1)所得控除 …(合計寄付金額 – 2,000円)=寄付金控除額(その年の所得から控除されます)

(2)税額控除 …(合計寄付金額 – 2,000円)×40%=寄付金控除額(その年の所得税から控除されます)

なお、 控除額には一定の上限額があります。
どちらが有利な方法になるかは所得などによって異なります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
住民税控除については、各都道府県、各市区町村によって異なります。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

2.法人が寄附した場合

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

3.相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人(特例認定NPO法人には適用されません。)に対し、その認定NPO法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

領収証について

寄付金控除等、税の優遇措置を受けるためにはとら太の会が発行する領収証を持って申告していただく必要があります。

領収証の名義

領収書の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前でお送りします。

連名、匿名の領収証

連名、または匿名での領収証は発行できません。領収証発行をご希望になる場合は、宛名となる代表者のお名前をご指定ください。

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